立入禁止範囲明確化、プロペラガード装着義務化、風速5メートル以上飛行禁止
国交省は、2017年11月4日に岐阜県大垣市で発生した、イベント上空で飛行中の無人航空機が落下し、観客3名に軽傷を負わせた事故を受け、更なる安全確保のため、有識者検討会の議論も踏まえ、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」について立入禁止範囲の明確化などの改正を1月31日付で行った。
※国交省HP
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
■「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」
「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」PDF
http://www.mlit.go.jp/common/001220061.pdf
■飛行の範囲
改正前は「適切な距離」をおくというような曖昧な指示だったが、今回の改正では以下の表のように「飛行高度」と「飛行範囲(水平距離)」が明確に規定され、その範囲は立入禁止区画として設定しなければならない。
■機体の基準「プロペラガード」装着
「第三者及び物件に接触した際に危害を軽減する構造を有すること」として、該当する例としてあげられているのは、「プロペラガード」の装着、「衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着」がある。